生活保護申請代行は誰でも利用できるの?
生活が困窮し、生活保護を受けようと思っても、高齢や病気などにより手続きが困難な場合があります。
その場合は、生活保護申請代行が行えることをご存知ですか?
では申請する場合、だれでもいいのか?と思いますが、生活保護申請代行できる人は決められています。
要保護者・その扶養義務者・その他の同居親族とされています。これに該当する人であれば、申請代行を行うことができます。
まずは、要保護者とは、生活保護を受けようとする本人のことです。
次にその扶養義務者とは、夫婦、直系血族、兄弟姉妹にあたります。これにあたる人は、同居してなくても、生活保護申請代行の手続きを行うことができます。
最後に、その他の同居親族です。親族とはどこまでの親族をさすのか、それも民法で定められているため、だれでもいいというわけではありません。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となっています。
生活保護申請代行ができるのは、上記にあたる要保護者(本人)、その扶養義務者、その他の同居親族です。
では、これに該当する人がいない場合には申請ができないのか、となりますが、その場合には生活保護申請代行を請け負う専門業者に申請してもらうことも可能です。高齢である、病気で出向できないなどの場合には、一度この代行業者へ連絡して相談することを検討してみてください。